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| ■PL法の対象となる製造物とは? |
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PL法では製造物を「製造または加工された動産」と定義しています。つまり、不動産・ 電気等の無形エネルギー、ソフトウエアや運送等のサービスは対象外です。
魚や野菜を加工せずそのまま販売している場合はPL法は適用されません。(民法上の 不法行為に該当する場合は賠償責任は発生いたします。) |
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| ■欠陥とはどのようなものですか? |
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欠陥とは、人的損害やその製造物以外に物的損害をもたらすような「通常有すべき安全性を欠く事」です。
製品の性能や調子が悪いといった安全性に関わらないような品質とか機能上の問題は、PL法上の欠陥ではありません。 |
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| ■欠陥の種類にはどのようなものがありますか? |
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欠陥には「設計上の欠陥」「製造加工上の欠陥」「表示上の欠陥」があります。
例えば自転車に乗って事故が発生した場合、原因により種類が変わります。 |
| 「ハンドルの強度設計の誤り」 |
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設計上の欠陥 |
| 「製造時に作り間違えたり、不良品を出荷してしまった場合」 |
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製造上の欠陥 |
| 「取扱説明書が不適切な場合や警告ラベルの不備」 |
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表示上の欠陥 |
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| ■責任期間は? |
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| 製造業者の責任期間は、製品を出荷してから10年間。尚被害者は損害を知ったときから3年以内に損害賠償請求しないと請求権は時効によって消滅します。 |
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| ■対象となる業者は? |
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| 製造・加工業者 |
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製品の製造・加工に携わる業者。完成品・部品・原材料メーカーなど。 |
| 輸入業者 |
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海外から輸入し国内で流通におくもの。 |
| 表示製造業者 |
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OEM業者、プライベートブランドの表示業者。 |
| 販売業者(小売・卸売)も共同不法行為者になり、説明ミスや管理上のミスを問われるでしょう。 |
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| ■PL法とPL保険 |
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PL法とPL保険は、完全に整合しているわけではありません。
PL法が適用になっても、PL保険の免責事項に該当すれば保険金は支払われません。
逆に、PL法が適用にならなくても、民法の不法行為などに該当すると支払われる場合もあります。 |
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| ■PL保険(生産物賠償責任保険)とは? |
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PL保険は、被保険者が
「製造・販売または取り扱った生産物に起因して被保険者の占有を離れた後に発生した偶然な事故」
「仕事を完了(引渡)した後に仕事の結果に起因して発生した偶然な事故」
によって、他人にけがをさせたり(対人)、他人の財物を壊した(対物)ために法律上の賠償責任を負った場合に、それによって生じた損害を契約内容に従い支払う保険です。
ポイント
1 商品の欠陥等により、対人、対物事故が発生している事
2 法律上の賠償責任が被保険者にある事
3 免責事由(お支払いない場合)に当たらない事 |
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| ■対象業種は? |
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| PL法の対象となる業者はすべて対象となります。しかし、保険会社により引受基準が異なりますので、別途お問い合わせ下さい。 |
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| ■お支払いできない場合は? |
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加入商品により多少異なります。
主な項目を抜粋致します。
●故意に起こした事故
●地震、噴火、津波、洪水等の天災によって生じた事故
●他人との間に結んだ損害賠償に関する約定により加重された賠償責任
●製品等の回収措置(リコール)、検査、修理、交換費用
●意図した効能や性能を発揮しなかった事による損害賠償責任
●海外で発生した事故(海外PL保険になります) |
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